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車庫証明(自動車保管場所証明申請)

車庫証明が必要な場合
 
1.新車の自動車を購入した時。

2.中古の自動車を個人売買(ネットオークション)で購入や相続、譲り受けした時。

3.引越し等で住所を変更した時。
 
車庫証明の要件
 
1.保管場所と自宅等(使用の本拠の位置)との距離が2km以内であること。
  
2.道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
   
3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原をゆうするものであること。
 
 
車庫証明の必要書類
 
1.自動車保管場所証明申請書
 
2.保管場所の所在図・配置図
 
3.保管場所を使用する権原を有する書面(下記のいずれか)
 ①保管場所使用権原疎明書面(自認書) 

  自分の土地を使用する場合

 ②保管場所使用承諾証明書

  他人の土地を借りる場合

4.その他(申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合)
 例【申請者の住所等(東京本社) 使用の本拠の位置(大阪支店)】
 ①公共料金(電気、ガス等)の領収書
 ②家賃等の領収書
 ③使用の本拠の位置宛の郵便物等

 

申請書類等は管轄の警察署で入手できます。

池田行政書士事務所
行政書士 池田幸雄
 
〒563-0036
大阪府池田市豊島北1-5-30
サンハイツ北島島205
 
072-762-5855
090-1715-7897
 
受付時間
9:00~18:00
土曜日・日曜日・祝日、OK
軽自動車の保管場所届出の手続きについて
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軽自動車の場合は登録自動車と違って自動車保管場所証明の申請をする必要がありませんが、適用地域の保管場所の位置(車庫)を管轄する警察署へ届出が必要となります。
適用地域にお住まいの方は軽自動車の保管場所の届出が必要になります。
適用地域
大阪府:大阪市・豊中市・池田市・吹田市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・松原市・大東市・箕面市・柏原市・門真市・摂津市・高石市・交野市・岸和田市・泉大津市・寝屋川市・羽曳野市・藤井寺市・東大阪市・四條畷市・堺市(美原区を除く)・大阪狭山市・富田林市・和泉市・河内長野市
兵庫県:神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市・加古川市
軽自動車の届出が必要な場合
 
1.軽自動車の新車や中古車を購入した時。

2.引越し等の理由で適用地域に使用の本拠と保管場所の位置を変更した時。
 
軽自動車の届出の要件
 
1.保管場所と自宅等(使用の本拠の位置)との距離が2km以内であること。
  
2.道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
   
3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原をゆうするものであること。
 
 
軽自動車の届出の必要書類
 
1.自動車保管場所届出書
 
2.保管場所の所在図・配置図
 
3.保管場所を使用する権原を有する書面(下記のいずれか)

  ①保管場所使用権原疎明書面(自認書) 

  自分の土地を使用する場合

  ②保管場所使用承諾証明書

  他人の土地を借りる場合

4.その他(申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合)
 例【申請者の住所等(東京本社) 使用の本拠の位置(大阪支店)】
 ①公共料金(ガス、水道等)の領収書
 ②家賃等の領収書
 ③使用の本拠の位置宛の郵便物等

 

届出書類等は管轄の警察署で入手できます。

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